就業規則を見たことはありますか?あまり気にせずに働いていたかもしれませんが、転職が決まったら、業務中や退社時に思わぬ不利益やトラブルにならないよう、就業前に確認することが大切です。
今回は、そもそも就業規則とは何かを知り、特にチェックしておきたい項目を紹介します。また就業規則がなくても取れる休暇についてや確認方法についても解説しているので、入社後すぐにチェックしてみましょう。

就業規則とは?

就業規則とはどのようなものでしょうか。企業によって異なるため、転職後には必ず確認するようにしましょう。

就業規則は企業のルールブック

就業規則は、常時10名以上の労働者がいる事業所に作成と届出が、労働基準法によって義務づけられている「会社のルールブック」です。
労働者には正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。企業によってルールは違うため、転職すればその会社の就業規則に従う必要があります。

就業時間や労働時間、賃金、退職の規定など、重要な決まりが書いてあるので、転職した際には必ず確認してください。万が一、労働基準法に反する内容の就業規則があった場合には、従う必要はありません。
ただし、労働者が10人未満の場合は、就業規則を作ることが義務ではありませんので、就業規則がないことも。とはいえ、ほとんどの中小企業が就業規則を作っています。

就業規則と雇用契約書の違い

就業規則は会社全体に関わるもので、全社員共通で守るべきルールです。それに対して雇用契約書は、個人が個別に会社と労働契約の条件を行うもの。
そのため、1人ひとり賃金や休日、給与などの内容が違うことがあります。

ただし、雇用契約書の内容は、就業規則に沿ったものでなければなりません。就業規則と雇用契約書の内容に相違がある場合には、労働者に有利な方を優先することになっています。

就業規則で特にチェックするべき項目

就業規則で特にチェックして欲しい項目は3つあります。入社したばかりではありますが、業務や退職で不利益とならないよう目を通しておきましょう。

労働時間・休日について

労働時間や休日についての項目では、以下のポイントをしっかり確認してください。

  • 開始時間・終了時間・休憩時間
  • 労働時間(就業時間、フレックスタイム制、裁量労働制など)
  • 年間休日数
  • 法定休暇(年次有給休暇、産休・育休、介護休暇、子の看護休暇、生理休暇)
  • 特別休暇(慶弔休暇、病気休暇、裁判員休暇など)
  • 振替休日の取得方法

労働時間については、労働基準法により法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められています。この時間内に収まっているかどうかチェックしてください。

残業については、時間外労働についての協定である「36(さぶろく)協定」が別に定められているはずなので、確認しておきましょう。
特に「みなし労働時間制」や「裁量労働制」の場合には、違法ではないか就業規則を労働基準法に照らし合わせて確認してください。

賃金について

賃金については以下の確認ポイントがあります。

①給与計算について(欠勤や遅刻、早退時など)
②会社の都合で休業した場合の賃金
③割増賃金(残業、深夜、休日に出勤した場合)
④諸手当(手当の種類、ボーナスや退職金)

これら①〜④までの賃金計算方法を確認し、労働基準法に違反がないかチェックします。労働基準法では、通常残業または深夜労働で25%以上、休日労働で35%以上と定められています。
また、各種手当については企業によって大きく違うため、転職したら必ず確かめましょう。自己申請しないともらえない手当もあるので、わからない場合は総務部にたずねてみるのがおすすめです。

退職する際の規定について

転職したばかりで退職の心配をするのも…と、気を使う必要はありません。長く務めようと必ず訪れる退職の日に備えて、以下のことを確認してください。

  • 一般的な退職の手続き方法
  • 定年制度の有無、定年の年齢
  • 懲戒・解雇の規則について
  • 競合先への転職に関する規定

退職の申し出を、希望退職日のどのくらい前にすればよいのか、転職先が競合であった場合の規定については特に重要なので、確認しておきましょう。

就業規則になくても取得できる休暇

休暇については、就業規則に記載がなくても取得できるものがあります。労働基準法において雇用主は労働者に休日・休暇を与えなければならないと定められており、会社の規則になくても取得できます。
「休日」とは労働契約上、労働義務がない日のこと、「休暇」とは元々労働義務がある日だが、義務を免除された日のことを指しています。

「休日」は無給とされますが、「休暇」は労使間での協約などによって有給か無給か異なります。
以下の休暇は、就業規則に記載されていなくても取得できる休暇なので、必要がある場合には会社に相談してみましょう。

  • 有給休暇
  • 育休・産休休暇
  • 介護休暇

就業規則の確認方法

労働基準法によって、“就業規則は、見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならない”と定められています。
一般的には入社時に冊子として配られたり、パソコンの共有フォルダに入っていたり、社内ポータルサイトにアップされたりしています。社内のよく目にする場所に掲示されるか保管されている場合もあります。
もし就業規則が見当たらないのであれば、総務部や人事部に聞いてみましょう。

就業規則がない場合にはどうする?

前述したように、従業員が10名以下の会社の場合には就業規則を作成・届出の義務はありません。万が一10名以上の労働者がいるのに就業規則がない場合には違法になるので、総務部や人事部などに尋ねてみましょう。

10名以下の企業であっても、大抵の場合は就業規則を作っているので、まずは上司などに存在を聞いてください。就業規則が存在しない場合には、基本的には民法上のルールに従うことになります。有給休暇の取得についても、労働基準法に従います。
ただし就業規則がない場合、会社で退職金を支払う慣例がなければ、退職金の支払い義務は生じないため、注意が必要です。

まとめ

就業規則は、それぞれの会社によって内容が異なります。働く上で、また退職の際に不利益とならないよう、転職をしたら就業規則の内容は必ず確認するようにしましょう。転職活動の際に、ある程度の内容は聞くことができますが、就業規則は基本的に入社後にしか見られません。入社後、会社側からの配布や提示がない場合には、見せてもらうようにしましょう。