新型コロナウイルスの流行から、休業やテレワークへの移行を余儀なくされた企業も少なくありません。コロナ禍にあって、1番心配なのは「社内からコロナ感染者が出た」もしくは「濃厚接触者と判定された」時の対処法ではないでしょうか。
今回は、万が一社内から感染者もしくは濃厚接触者が出た場合に、どのように対応すればよいのかを解説します。最後に、雇用調整助成金についても紹介しますので、いざという時、すぐに対処できるよう参考にしてください。

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社員がコロナに感染した!まず取るべき行動は?

社員にコロナ感染者、または濃厚接触者が出た場合、企業としてまず取らなければならないことをまとめました。

感染した社員への対応

社内に感染者が出た場合、取るべき対応は以下の通りです。

  1. 感染経路・拡大防止措置
  2. 会社としての対応方針を説明
  3. 個人情報について同意書をもらう

まずは感染した社員が住んでいる地域を管轄する保健所の指示に従います。保健所から濃厚接触者の有無など、調査が入るでしょうが、全面的に協力しましょう。
次に感染した社員に対し、今後の流れ(いつから出社できるか、休職中の給与などはどうなるか等)を説明します。この際、人によって対応が異なることがないよう、事前に社内でどう対応するかを決めておきましょう。

そして社員が新型コロナウイルスに感染したという情報は「要配慮個人情報」に当たるため、情報開示には注意が必要です。ただし、人の生命に関わるなど、特に必要があると判断される場合には、本人の同意が得られなくても例外的に認められる場合があります。
しかし、後のトラブルを避けるためにも、本人の同意書は得ておきたいところです。

濃厚接触者への対応

社内にコロナ感染者が出た場合の濃厚接触者と、社外での経路により濃厚接触者と判定された場合との違いはありますが、ここでは社内に感染者が出た場合の対応を紹介します。

  1. 濃厚接触者該当条件を確認・調査
  2. 濃厚接触者を特定する
  3. 会社の濃厚接触者への対応方針を説明

まず“濃厚接触者の定義”はこちらの「国立感染症研究所」の記事を確認してください。

感染した社員の行動調査から、発症2日前から最終出社日までの接触について社内調査を行い、濃厚接触をした疑いのある社員をリストアップします。
該当する社員は、PCR検査を受け、陰性・症状の有無に関わらず、最終接触日より2週間の自宅待機を検討してください。
コロナ感染者・濃厚接触者の休業もしくは自宅待機期間についての給与は詳しく後述します。

その他の社員への対応

社内に感染者または濃厚接触者が出たら、迅速に社内周知しましょう。さらに感染拡大防止と、感染予防を徹底するよう、再度社内での対策も通知します。
この際、感染者は誰かという情報は必要ありません。個人情報にも十分配慮した上で、感染者と同じ課、同じフロアなど、個人を開示した方がよいと判断した場合のみ、開示してもよいでしょう。

大切なのは、風邪の症状などがあるのに、早期に申し出ない社員をなくすことです。そのためには、自宅待機になった際の給与など対応を明確にし、差別・偏見が起こらない対策が必要です。

社内の消毒

感染者や濃厚接触者のデスク周りや、触れた場所などを特定し、消毒を行います。
感染者の最終出社日の2日前に遡り、手指がよく触れた箇所や、トイレ・更衣室・食堂など共用場所があればしっかり消毒しましょう。

感染者および濃厚接触者の休職期間は?

感染した社員については、退院後約4週間は保健所によって健康観察が行われます。仕事復帰のタイミングは、退院によって「就業制限解除」がされるため、退院すれば出社可能とはなりますが、本人の体調と周囲への配慮も考えた上でいつ出社するかを決定してください。
入院せず、自宅療養で治癒した場合は、保健所の指示に従いましょう。

いずれの場合でも厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を参考に、会社での方針を決めておくとよいでしょう。
濃厚接触者と判定された社員は、PCR検査の結果や症状の有無に関わらず、14日間の自宅待機を要請します。

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コロナ感染して休業している間の給与は?

休業を余儀なくされた感染者に対する給与は、社内での話し合いの上取り決めるのが望ましいでしょう。
労働基準法によると、このような休業の場合は「平均賃金の60%を支払わなければならない」となっていますが、厚生労働省は「できるだけ100%支払うことが望ましい」としています。(参考:厚生労働省
会社での取り決めによりますが、感染者や社員全体のためにも、不安にならない措置が必要です。

濃厚接触者と判定され自宅待機となった場合は、リモートワークに切り替えるなど、在宅勤務に切り替える努力をした上で検討します。企業として在宅勤務ができるよう最善を尽くした上で、濃厚接触者が休業となった場合には、休業手当の支払い義務が生じない可能性があります。
労働基準法と厚生労働省の指針も確認しながら、社内でよく検討してください。

(休業手当)
労働基準法:第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。(出来高払制の保障給)

引用:労働基準法第26条

参考:厚生労働省

雇用調整助成金について

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルスによって事業縮小などを余儀なくされた事業者に対し、従業員の雇用を維持するために支給される助成金です。
社内にコロナ感染者が出た場合には、支給対象に該当するかどうか確認してみましょう。以下のすべてを満たす事業主が支給対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)

労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

引用:厚生労働省「雇用調整助成金」

助成額の計算方法は以下の通りです。

(平均賃金額×休業手当等の支払い率)×下表の助成率(1人1人あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

まとめ

新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が社内から出ると、少なからず会社運営に支障をきたしてしまいます。
感染対策へ対する社員全員の意識を高く保ち、しっかり感染予防を行っていきましょう。もしも感染しても、安心して業務へ戻ることができるよう努めることも大切です。1日も早く、コロナウイルスが終息することを祈っています。

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