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週末毎に台風が来るような気がしますが、かなり涼しくなってきましたね。体調を崩しやすい季節なので、ストレスを溜めないように注意していきましょう。
さて、今回は10月に改定になる「最低賃金」について考えてみましょう。最低賃金とは、雇用者が従業員に支払うべき賃金の、最低限度の金額を国が定めた制度です。
先頃の「働き方改革実行計画」の中でも、“年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る” (引用:厚生労働省)となっており、まだまだ現状が追いついていない状態なのですね。
しかもこれは、雇用者ばかりではなく、いかなる雇用形態であろうと働く人すべてに関わる制度です。お互いに「知らなかった」では済まないので、雇用者、働く人共に、今一度見直してみましょう。
最低賃金の対象となるのは、「基本給」と「諸手当」です。それ以外の、
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・賞与などの1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外賃金など、所定労働時間を越える場合に支払われる賃金
・所定労働日以外の労働に支払われる賃金
・深夜割増賃金など午後10時〜午前5時までの労働のうち、通常の労働賃金の計算を超えるもの
・皆勤手当、通勤手当、家族手当
といった賃金は、含みませんので注意してくださいね。

最低賃金の算出方法と罰則
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最低賃金には「地域別」と「特定(産業別)」の2種類があります。このうち高い方が適用されるのですが、最低賃金は時間額で決められているのです。
①時間給
時間給≧最低賃金額

②日給
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

③月給
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※地域によって最低賃金額が違うので、厚労省の表を参照してください。

雇用者は、この基準より下回る賃金では従業員を雇うことはできませんし、もし支払われていない場合には処罰の対象となることもあります。
最低賃金を支払わない場合は、罰金刑となります。地域別最低賃金額を下回った場合は、50万円以下の罰金、特定最低賃金額を下回った場合は30万円以上の罰金となり、雇用者にとっておよそ得とは思えません。
派遣社員を雇用している場合は、登録地と実際の労働地が違えば、実際に働く地域の最低賃金が適用されるので注意が必要です。

世界的に低い日本の最低賃金、今後どうなる?
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ここで世界に目を向けてみると、ほとんどの国では最低賃金は国で統一されたもの。日本のように地域によって違ったりしないのですね。しかも、日本は世界の中でも最低賃金が低い国なのです。
日本での全国加重平均は848円ですが、これはあくまで全国の数値であって、地域別に最低賃金の違う日本では、全国加重平均を超えている都道府県はたったの7つ。しかも最低賃金が700円台の県が32もあるというのです。
そこで、前述したような「働き方改革実行計画」でも将来的に最低賃金を1000円まで引き上げようとしているのですね。
しかしながら、最低賃金だけを引き上げても、その先のゴールを見据えなければ改定の意味がありません。
最低賃金制度は、格差をなくし、公平で長続きする社会基盤を整えるためにあると捉え、単に賃金を上げることがゴールでないことを考えてみてください。
雇用者も労働者も、両方にメリットの多い改定であるために、双方がまずは知ることも必要ですね。何のため、誰のための最低賃金制度か、よく考えてみるいい機会だと思います。

まとめ
雇用者も労働者も、最低賃金について考えることで、仕事の意義を新たに見いだせるかもしれませんね!はたらくぞドットコムでは、いつでも雇用者と労働者双方を応援しています!

 

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