2023年4月から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業でも引き上げられます。
2010年の労働基準法改正により課せられていましたが、中小企業は猶予措置として25%のままとなっていたところ、いよいよ50%の割増賃金率が適用されることになります。
今回は、2023年4月に改正される労働基準法について、何がどのように変わるのか、どのような準備をすればよいのかを解説します。
余裕を持って準備をしていきましょう。

※2023年1月時点の情報によって作成しています。



労働基準法改正で何が変わる?

制定されてから数回の改正を重ねている労働基準法。2023年4月に改正されるのは、どのようなことなのでしょうか?詳しく説明します。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が上がる

2023年4月の労働基準法改正で、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対して、割増賃金率が50%となります。
2010年の改正により、大企業にはすでに適用されていましたが、中小企業には猶予措置として25%の割増賃金率となっていました。

2019年4月に施行された「働き方改革関連法」で、中小企業の猶予措置の終了が決定され、今回の50%割増賃金率が中小企業にも適用されるようになります。

建設業では2024年4月から適用

大企業では2019年4月から時間外労働の上限規制が適用されていますが、建設業に関しては業界特有の背景により、5年間の猶予期間が設けられました。
建設業の高齢化、慢性的な長時間労働を、働き方改革関連法が施行されたからといってすぐには変えられないというのがその理由です。

そこで建設業では、時間外労働上限規制を5年間の猶予期間が設けられました。
そのため、建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制の適用となります。

求人無料掲載!<はたらくぞドットコム>

労働基準法で定められた労働時間は?

そもそも労働基準法改正がどのように変わるのかを知るために、もう一度労働基準法で定められている労働時間の原則を紹介します。
労働基準法では、原則としての労働時間を「1日8時間、週40時間以内」と定めており、「法定労働時間」と呼んでいます。また休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとしており、「法定休日」と呼びます。

法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合には、「労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)」を締結し、所轄労働基準監督署署長への届出が必要です。
36協定では、時間外労働を行う業務の種類や、時間外労働の上限なども決めておく必要があります。

求人無料掲載!<はたらくぞドットコム>

労働基準法改正により具体的にどう変わる?

労働基準法が改正されると、何がどう変わるのでしょうか?具体的に見ていきましょう。

深夜労働

月60時間を超える時間外労働を22:00〜5:00の深夜帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%に加えて、時間外割増賃金率50%が加算されるため、75%の割増賃金率となります。

休日労働

法定休日に行う労働時間は、月60時間の時間外労働時間の算定に含まれません。法定休日以外の休日に行った労働時間は、今回の法改正に含まれるので、50%となります。
ちなみに、法定休日労働の割増賃金率は35%となります。

代替休暇

月に60時間以上の法定時間外労働を行ったということは、労働者の疲労が溜まっていると考えられます。労働者の健康を確保するため、引き上げられた分の割増賃金を支払う替わりに、有給休暇(代替休暇)を付与することもできます。

就業規則の書き換え

就業規則に割増賃金の項目があれば、法改正に合わせて就業規則の書き換えを行う必要があります。
就業規則の記載例としては、以下の通りです。

(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、以下の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1ヶ月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、以下の通りとする。この場合、1ヶ月は毎月1日を起算日とする。
①時間外労働60時間以下……25%
②時間外労働60時間以上……50%

求人無料掲載!<はたらくぞドットコム>

改正後の時間外労働の算出法

2023年4月以降の時間外労働の割増賃金の計算方法を、具体的な例で説明します。

【条件】

  • 1ヶ月の起算日は毎月1日
  • 法定定休日は日曜日
  • 時間外労働の割増賃金率は、60時間以下で25%、60時間超で50%
  • 法定休日労働の割増賃金率は35%

Aさんは、ある月に78時間の時間外労働をし、そのうち8時間は日曜日でした。
この場合、60時間までは25%、8時間分は35%、残りの10時間は50%の割増賃金率となります。

働き方改革推進支援助成金が使える

「働き方改革推進支援助成金」とは、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、実施に要した費用の一部をサポートしてくれるものです。

事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための「業務改善助成金」や、非正規雇用労働者の企業内での正社員化や処遇改善に対して助成する「キャリアアップ助成金」などがあります。
今回の労働基準法改正にも活用できます。

【助成金の活用例】
労務管理の報告業務が非効率で、時間外労働時間が月60時間を越える労働者が数名いました。
改善するために、勤怠管理システムを導入し、各自の労働時間の把握。
さらに月60時間超の割増賃金率の規定を就業規則でも改正しました。
これらの取り組みにより、時間外労働時間がつき60時間を超える労働者がいなくなりました。

この場合、勤怠管理システム導入費と就業規則の改正費用に「働き方改革推進支援助成金」を活用すると、助成率75%、上限額最大250万円までの助成金が出ます。

「働き方改革推進支援助成金」についての詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。

求人無料掲載!<はたらくぞドットコム>

労働基準法に違反するとどうなる?

労働基準法は、これまでに何度か改正されてきましたが、雇用者としては「知らなかった」では済まされないこともあります。
雇用者が労働基準法に違反すると、労働者から損害賠償を請求されたり、刑事上の罰則を科せられたりすることもあるため、しっかり把握して遵守するようにしましょう。

万が一労働基準法違反で罰則を受けるなどの制裁を受けると、社名が報道されることも。著しく会社のダメージとなるので、特に法改正される前後には注意をして、準備を進めてください。

まとめ

2023年4月の労働基準法改正では、残業代に関する割増賃金率が上がります。これまでと算出方法が異なるため、月60時間を超える時間外労働があるなら特に、法改正に備えて準備をしていきましょう。
はたらくぞドットコムでは、求人のサポートも行っています。