日本における人手不足やグローバル化において、外国人を採用する企業は年々増加しています。厚生労働省の発表によると、「外国人雇用状況」は令和元年10月末現在で約166万人。

特に福岡はアジアの玄関として位置づけられ、中国や韓国、東南アジアからの労働者が増えている状況です。

しかし、一昔前のような「外国人は人件費が安い」という単純な考えではよい採用ができません。外国人の雇用を考えているのであれば、まずは雇用したい理由をはっきりさせましょう。

国籍や言語、どのような業務をしてもらいたいか、雇用期間、賃金、雇用予定人数など明確にすることが大切です。このことが明確でないと、外国人採用に必要なビザの取得や種類がわからないため、最初に社内でしっかり計画を立てましょう。

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そもそも外国人採用に何が必要なの?

たくさんのメモが貼られた壁を見る男性

外国人が日本に90日以上滞在したり、日本で働いたりする場合には、「就労ビザ」が必要です。ビザとは、「査証」とも呼ばれ私たちが海外旅行に行く際にも必要ですが(国によって違います)、簡単に言うとその国に入国してもよいという「入国許可証」のようなもの。

ただし、就労ビザでなければその国に長期滞在し、働くことは許されません。
就労ビザにはたくさんの種類があり、審査や更新手続きが煩雑で面倒なイメージがありますが、外国人を雇うためには避けて通れないのでわかりやすく説明していきます。

 

就労ビザとは?

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ビザにもいろんな種類がありますが、特に日本で働くことが目的であるビザを「就労ビザ」といいます。就労ビザ17種類に、公用ビザ、外交ビザを合わせた19種類があり、ビザを取得した外国人には「在留カード」が発行されます(在留資格)。

在留カードは、ビザを取得したことを証明するカードで、外国人の日本における身分証明書のようなものです。外国人はこの在留カードを携帯することが義務づけられていて、いつでも提示できるようにしなければなりません。

就労ビザの種類

さて、17種類+2種類ある就労ビザは1人1種類しか取得できません。
つまり、どの種類の就労ビザを取得したかによって、業務内容に制限がかかってしまいます。

例えば、「教育」の就労ビザを取った外国人が、日本国内で芸術活動や起業によって収入を得ることはできないのです。

冒頭で外国人雇用の目的を明確にしなければならないと述べましたが、その理由は業務内容によって取得するビザの種類が違うから。外国人を採用したい時は、まずやってもらいたい業務内容を決め、それに合った就労ビザを取る必要があります。

就労ビザの種類は、入国管理局の在留資格一覧表で確認してください。
代表的な在留資格をいくつか紹介します。

【主な在留資格】

・医療……医師、歯科衛生士、看護師、薬剤師、理学療法士などの資格を有する者が医療業務に従事する活動

・介護……介護福祉士の資格を持つ外国人が、介護福祉施設との契約に基づき介護業務に従事する活動

・技能……日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野にて熟練した技能を要する業務に従事する活動

・企業内転勤……本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動

・経営・管理……日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

・特定技能1号・2号……人材不足が深刻な分野(介護など)において、一定の技術を有する外国人を受け入れる制度

また、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という在留資格がある外国人は日本での活動に何の制限もありません。どのような職業にでも就くことができますし、転職も自由です。

 

就労ビザの取得方法

書類にサインする手

それでは就労ビザの取得方法について説明します。
ビザを発行するのは「入国管理局」なので、各地方の支局や出張所の場所を確認してください。

雇いたい外国人が海外にいる場合には、国内で代理人を立て在留資格認定証明書の申請や受け取りをする必要があります。

在日している外国人の場合は、本人が入国管理局へ行き書類の提出をします。その場合に必要な書類は、以下の通りです。

【在日外国人がビザ申請に必要な書類】

※状況により異なる

  • 申請書
  • 証明写真
  • 在留カード
  • パスポート or 在留資格証明書
  • 在職証明書
  • 履歴書
  • 学歴、職歴を証明するもの
  • 源泉徴収票
  • 所得税、住民税の納税証明書
  • 4000円
  • 就労する企業に関する資料

外国人にとっては難しい手続きなので、行政書士に依頼するとスムーズです。
また、就労しているうちに違う仕事をしてもらいたい、転職したいという場合には、「在留資格変更許可申請」の手続きをしなければなりません。

就労ビザには期限がある?

就労ビザには期限があり、ビザの種類によって違います。
滞在期間は基本的に5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかになりますが、「経営・管理」は5年・3年・1年・4ヶ月(3ヶ月)、「興業」のビザの場合は3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・15日となるので注意してください。

その他、有効期限が細かく設定されている在留資格もあるので必要な期間を申請しましょう。

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就労ビザの更新に注意!

カレンダー

就労ビザには期限があるため、更新の手続きは早目に行いましょう。更新手続きには1ヶ月前後かかり、場合によっては2〜3ヶ月かかることも。

就労ビザの期限はしっかり把握しておき、必ず余裕をもって手続きを始めましょう。有効期限が6ヶ月以上ある場合は、更新日の3ヶ月前から更新・変更の手続きをすることができます。

ただし、ビザの有効期限から最大2ヶ月先まで日本に滞在することはできます。しかしながらその2ヶ月の間にビザ不許可の通知が来る場合もあります。その時点でビザが切れることになるので、不許可が出てしまったら就労ビザの再申請をしましょう。

再申請は審査が厳しくなる傾向なので、早目に更新手続きをすることが大切です。

注意!不法就労になるのはどんな時?

手錠をかけられた手

外国人が許可を受けずに日本国内で働くと、不法就労となります。
「知らなかった」では済まされないので、雇用者側も知識を持って対処することが大切です。
悪意がなくても違反すると「不法就労助長罪」を科せられます。

違反すると「3年以下の懲役もしくは3百万円以下の罰金、またはこれの併科」となり、重い罰則となるので注意しましょう。

外国人が不法就労となるケース3つを紹介します。

①在留資格を得ず、ビザだけで働く

観光など短期滞在や留学、難民認定申請中の人が許可を受けていないのに働くケースです。
留学ビザを取得している場合でも就労はできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば「当該教育機関の長期休暇期間にあたっては1日8時間以内の就労が可能」となります。

資格外活動許可があれば、アルバイトやパートでの就労は可能になるということですね。就労ビザより簡単に申請でき、現在持っている在留資格に妨げにならないと見なされれば認められます。

②在留資格は持っているけど、許可外の労働をした

前述したように、就労ビザには種類があり働ける範囲が決まっています。
通訳として在留資格を得た人がカフェで働く、介護者として働くことを認められた外国人が、工場などで働くなどがこれに当たります。

また、留学生が許可された時間以上働くこともこのケースです。
雇用側も、就労ビザと異なる仕事をさせてしまうと「不法就労助長罪」となる可能性もあるので、気をつけましょう。

③在留期間が過ぎている

在留期限が切れている外国人が、更新をせずにそのまま働き続けると違法になります。
働くどころか、日本に滞在することさえ「不法滞在」となり、強制退去の対象ともなるので、在留資格、ビザの有効期限には細心の注意が必要です。「うっかり」であっても、「知らなかった」としても処罰は免れないので念入りにチェックしましょう。

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まとめ

外国人労働力は、これからの日本社会を支えていく大きな要素になっていきます。お互いが安心して雇用関係を持てるよう、外国人の雇用を考えている企業は正しい知識を持ち、準備をしてから実際の求人を行うことをおすすめします。

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