2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正した法律「改正健康増進法」が、2020年4月1日に全面施行されました。この改定によって受動喫煙を防止するために、施設の区分によって対策をしなければなりません。

また求人票にも「受動喫煙防止」のための取り組みを明示することになりました。今後求人を出す際には、施設やその規模によって受動喫煙対策を記載しなくてはなりません。

今回は、改めて「改正健康増進法」がどのような法律なのか、求人票への明記の仕方について解説していきます。違反した場合の罰則もあるので、しっかり把握しておきましょう。

「改正健康増進法」とは?

バーで煙草を吸う男性

「受動喫煙」という言葉が知られるようになって久しいですが、おさらいしておくと、タバコを吸っている人のそばにいる人も副流煙によって受動的に喫煙している状態のことです。

仕事中のオフィスや飲食店、学校や病院といった施設で、望まない受動喫煙を防止するため、より厳密なルールが設けられました。

ポイントは、原則的に「屋内禁煙」であること。

これまで喫煙可能だった場所も対策する必要があるため、事業者はきちんと知っておく必要があります。

事業別 受動喫煙防止の対策法は?

喫煙に関する標識

「原則屋内禁煙」という厳しい法令ですが、事業内容によって対策の仕方が違います。喫煙場所をどのように設置したらよいのか、喫煙室のタイプをご紹介します。

【喫煙専用室】

たばこの喫煙はできますが、飲食等の提供ができません。
施設の一部に設置でき、一般的なオフィスなどの事業者はこのタイプの喫煙室設置になります。

【加熱式たばこ専用喫煙室】

加熱式たばこに限って喫煙できます。飲食等の提供はOK。
ただし、飲食店についてはさらに細かい条件があるので後述します。

【喫煙目的室】

たばこの喫煙ができ、飲食等の提供もできます。
施設の全部、または一部に設置できますが、特定の事業目的施設に限定されます。

【喫煙可能室】

たばこの喫煙、飲食等の提供ができます。
施設の全部、または一部に設置できますが既存特定飲食提供施設に限定されます。(経過措置)

上記のうち、少し複雑なのは「既存特定飲食提供施設」です。規模が小さい飲食店は、この法令によって事業の継続に影響があることが予測されるため、経過措置として「喫煙可能室」の設置となっています。

「既存特定飲食提供施設」の条件は、

  • 2020年4月1日時点で営業している飲食店
  • 資本金5000万円以下
  • 客席面積100㎡以下

となっています。

受動喫煙防止対策の求人票への明示方法は?

このように原則的に屋内が禁煙となりますが、求人票にも明記しなくてはならなくなりました。
どのように明記したらよいのか、就業場所別にまとめました。

求人申込時の明示方法は、①「有無」欄、②「対策」欄、③「特記事項」欄です。

【病院・学校・児童福祉施設・行政機関】

病院のロビー

・敷地内禁煙の場合…①あり②禁煙③「敷地内禁煙」など

・敷地内に特定屋外喫煙場所設置★…①あり②禁煙③「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」など

【事業所・飲食店・ホテル・鉄道・船舶・その他】

ホテルのベッドサイド

・屋内禁煙の場合…①あり②禁煙

・喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置★…①あり②喫煙室あり※③「喫煙専用室設置」「加熱式たばこ専用喫煙室設置」など

・適用除外の場所(宿泊室内など)★…①あり②喫煙室あり③「喫煙可の宿泊室あり」など

【既存の小規模飲食店(経過措置)】

コーヒーショップのカウンター

・店内の一部を喫煙可能室…①あり②喫煙室あり③「喫煙可能室設置」など

・店内の全部を喫煙可能室…①なし(喫煙可)

【喫煙が主目的のバー・スナック・たばこ販売店など】

・店内の一部を喫煙目的室…①あり②喫煙室あり③「喫煙目的室設置」など

・店内の全部を喫煙目的室…①なし(喫煙可)

【屋外】(病院、学校、児童福祉施設、行政機関を除く)

①その他③「屋外喫煙可(屋外で就業)」など

注)★は喫煙可能区域での業務の有無をできる限り特記事項に記載すること。記載例「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」

少しややこしく感じますが、整理してみると難しくはありません。事業内容だけでなく、働く場所が喫煙可能場所かどうかも明記しなくてはなりませんので、ご注意ください。

受動喫煙防止を明示するうえでの注意点

カフェのテラスにある灰皿

求人票に受動喫煙防止の対策を明示する際には、以下のポイントにも注意してください。わからないことがあれば、ハローワークで尋ねてみましょう。

①求人の事業所所在地と就業場所が違う場合

求人事業所と就業場所の住所が違う場合は、実際の就業場所の受動喫煙対策を明示しましょう。

求人を出す時点で複数箇所での就業が予定される場合は、「屋内の受動喫煙対策に関する特記事項」「就業場所に関する特記事項」の欄に、それぞれの受動喫煙対策を明示します。

ただし出張や営業先、将来就業する可能性のある場所についてまで網羅して明示する必要はありません。

また、バスやタクシー、鉄道、船舶、航空機の乗務員など移動が前提の業務では、恒常的に立ち寄る事務所や施設、車内や機内の状況を明示します。

②喫煙可能区域で就業する年齢制限

喫煙可能区域には20歳未満の者の立ち入りが禁止されています。

そのため、喫煙可能区域での求人は20歳以上にする必要があります。これは労働施策総合推進施行規則の「例外事由」にあたるため、年齢制限ありとして取り扱いましょう。

求人票の記載例

  •  年齢制限 : あり
  •  年齢制限範囲 : 20歳以上〜
  •  年齢制限該当事由 : 法定の規定により年齢制限がある
  •  年齢制限の理由 : 健康増進法により20歳未満立入禁止のため

③地方公共団体が受動喫煙防止に関する事項を定めている場合

地方公共団体の条例などにより、受動喫煙防止の措置が定められている場合は、求人にも不適合のないように記載してください。

受動喫煙防止対策、違反したらどうなる?

禁止の標識

事業者や責任者にとって頭が痛いのは、法令を守って受動喫煙防止の対策をとっているのに違反者が出てしまうことでしょう。

もし禁煙箇所でたばこを吸った人がいたら、どうなってしまうのでしょうか?

まず禁煙場所で喫煙したら、違反者と施設管理権原者に指導や助言が行われます。それでも喫煙を続けた場合は、命令・勧告となり、30万円以下〜50万円以下の罰金が科せられます。

施設の管理権原者に対しては、以下の義務内容があります。

  • 喫煙器具・設備法の撤去等※
  • 喫煙室の基準適合
  • 施設要件の適合(喫煙目的施設に限る)
  • 施設標識の提示
  • 施設標識の除去
  • 書類の保存(喫煙目的施設、既存特定飲食提供施設に限る)
  • 立ち入り検査への対応※
  • 20歳未満者の喫煙室への立ち入り禁止※
  • 広告、宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)※

注)※は管理権原者+施設管理者にも義務が生じます

上記の義務に関しても、違反すると20万円以下〜50万円以下の罰金が科せられることがありますので注意しましょう。

まとめ

屋内全面禁煙!と言われると、喫煙者にも事業者にも厳しいようですが、周囲の人たちの健康を守るための法令なので遵守しなくてはなりません。

求人票にも明記することが必要なので、就業場所での対策がどのようになっているのか、今一度確認してみましょう。

わからないことがあれば、はたらくぞドットコムでも丁寧にご指導いたしますので、お気軽にご相談ください。

資料請求