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ハローワーク活用ナビ

求人は正社員や契約社員の就職や転職だけではなく、パート(アルバイト)情報まで扱っているハローワーク。
意外と知られていないことも多いが、失業時に雇用保険(失業保険)の申請を行えるなど、活用できることは多い。
また、再就職や転職を希望する人にはスキルアップの支援として資格・技能取得のための教育訓練給付金が用意されていたり就職によるやむを得ない引越しで住宅を格安で利用できるサービスもある。ハローワークの活用術を徹底紹介!

雇用保険(失業保険)の利用 | 失業中の生活を支える給付金!

雇用保険(失業保険)は辞めた理由により、種類が分かれます。

1)自己都合による退職の場合
2)会社都合による退職の場合

またどの場合であれ雇用保険(失業保険)の給付金を受け取るためには、当然の事ですが雇用保険に加入している 必要があります。
ただし注意として、自己都合による退職の場合は、雇用保険加入期間が1年未満の方には給付金は支給されません。
さらに失業認定から3ヶ月間は支給されませんので、自己都合による退職の場合はある程度の蓄えが必要でしょう。
1年以上10年未満の場合は90日間、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日、 それぞれ給付金が支給されます。

会社都合による退職の場合は、雇用保険加入期間が1年未満であっても90日間支給されるなど、生活保護として 手厚い体制が整えられています。
会社都合による退職に該当するかどうかは下記で確認を行ってください。

特定受給資格者の範囲

「倒産」等により離職した者
(1)会社倒産に伴い離職した者
(2)事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び 当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き 2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が 行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、 事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されない こととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が 更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が 職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

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